▲
トップへ
CLAUSE
約款
- 倉庫約款
- 運送約款
○標準倉庫寄託約款(乙)
令和八年国土交通省告示第三百五十一号
目次
第一章 総則(第一条~第八条) 第二章 寄託の引受け及び受寄物の入庫(第九条~第十四条)
第三章 在庫証明書(第十五条)
第四章 受寄物の保管(第十六条~第二十三条)
第五章 受寄物の出庫(第二十四条~第二十八条)
第六章 引取りのない受寄物の処置(第二十九条~第三十二条)
第七章 受寄物の損害保険(第三十三条~第三十七条)
第八章 受寄物の損害賠償(第三十八条~第四十八条)
第九章 保管料、荷役料、手数料等(第四十九条~第五十二条)
特約条項(第一条~第十条)
第一章 総則
(本約款の適用)
第一条 当会社の締結する寄託、寄託の予約及びこれらに関連する契約については、この約款に定めるところによる。 2 この約款に規定していない事項については、法令及び慣習による。
(営業時間及び休業日)
第二条 当会社は、営業時間及び休業日を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示し、又は当会社のウェブサイトに掲載する。 2 前項の営業時間及び休業日を臨時に変更する場合には、あらかじめ寄託者に通知するものとする。
(庫入、庫出その他の作業)
第三条 貨物の庫入及び庫出その他の作業は、全て当会社が行う。ただし、当会社が特に承認したときは、この限りでない。(附帯業務等)
第四条 当会社は、搬出入車両内での手荷役、仕分、全数検品・開梱検品及びラベル貼りその他の通常倉庫業務(保管、庫入庫出)に附帯する業務について委託された場合、当会社が別途定める料金又は実際に要した費用を請求することができる。 2 当会社は、十分な時間的余裕のない入出庫指図及び指図の取消しが発生した場合には別途費用を請求することができる。
(書面による意思表示)
第五条 当会社は、寄託者が当会社に対して通知、指図その他意思表示を行うときは、当該寄託者に対し、書面、ファクシミリ装置又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって当会社で定めるものをいう。以下同じ。)によることを要求することができる。(通知、催告)
第六条 寄託者は、その氏名若しくは名称、住所又は電話番号を変更したときは、遅滞なく当会社に通知しなければならない。2 当会社の寄託者に対する通知又は催告は、当該寄託者を知ることができないとき又はその所在を知ることができないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十八条に定める方法により行うことができる。
(動産譲渡登記の通知)
第七条 寄託者は、寄託物を目的とした動産譲渡登記がなされた場合は、その旨を当会社に通知し、登記上の譲受人からの引渡請求に係る当会社からの催告の送付先、責任者の職責及び氏名を書面、ファクシミリ装置又は電磁的方法により提出しなければならない。2 前項に定める送付先に、配達証明付内容証明郵便により送付した催告書は、その催告書が通常到達すべきであった時に、当該寄託者に到達したものとみなす。
(業務上受領する金銭の利息)
第八条 当会社は、業務上受け取った金銭に対しては、利息を付けない。 第二章 寄託の引受け及び受寄物の入庫
(寄託引受けの制限)
第九条 当会社は、次の場合には、寄託の引受けをしないことができる。 一 当該寄託の申込みがこの約款によらないとき。
二 当該貨物が危険貨物、変質又は損傷しやすい貨物、荷造りの不完全な貨物その他の保管に適しない貨物と認められるとき。
三 当該貨物の保管に適する設備(自動化機器及び情報システムに関わるものを含む。)がないとき。
四 当該貨物の保管に関し特別の負担を求められたとき。
五 当該貨物の保管が法令の規定又は公序良俗に違反するとき。
六 寄託者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に定める暴力団若しくはこれに準ずる組織又はその構成員若しくはその関係者と判断できる場合。
七 当該貨物の保管のための施設又は装置の機能に支障があるとき。
八 その他やむを得ない事由があるとき。
(寄託申込書)
第十条 寄託者は、貨物の寄託に際し、この寄託約款を承諾のうえ、当該貨物に関して次に掲げる事項を記載した書面(以下「寄託申込書」という。)を提出しなければならない。 一 貨物の種類、品名、個数、数量、単位及び荷造りの種類並びに記号・規格
二 危険物(少量危険物を含む。)であるときは、その旨
三 寄託者の氏名又は名称、住所及び電話番号
四 保管場所及び保管期間を定めたときは、その旨
五 貨物の寄託申込み当時の価額
六 貨物の保管又は荷役上特別の注意を要するときは、その旨
七 その他必要な事項
2 前項の寄託者は、寄託申込書の提出に代えて、寄託申込書に記載すべき事項をファクシミリ装置又は電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該寄託者は、寄託申込書を提出したものとみなす。
3 当会社が寄託申込み前に貨物の送致を受けた場合において、当該貨物の寄託を引き受けたときは、寄託者は、当会社が送致を受けた日の日付により寄託申込書を提出しなければならない。この場合においては、寄託契約は、送致の日から効力を生じたものとみなす。
4 当会社は、寄託者が寄託申込書を提出しないため、寄託申込書に記載すべき事項を記載責任を負わない。
(寄託価額)
第十一条 受寄物の価額が明示されないとき又は寄託の申込みに際して明示された受寄物の価額を当会社が不相当と認めるときは、当会社は、貨物の引渡しを受けた後遅滞なく相当と認められる額をその価額と定め、寄託者に対してその旨を通知する。 (寄託契約の成立と貨物の引渡し)
第十二条 当会社が寄託の申込みを承諾したときは、寄託申込者は、約定の日時に約定の場所で貨物を引き渡さなければならない。 2 前項の場合において、当会社は寄託申込書に記載の貨物の引渡しを受けることにより、寄託契約の成立とする。
3 当会社は、貨物の引渡しを受けたときは、寄託者の請求により、貨物受取書又は入庫通知書を交付する。
4 前項の場合において、当会社は、貨物受取書又は入庫通知書の交付に代えて、貨物受取書又は入庫通知書に記載すべき事項をファクシミリ装置又は電磁的方法により提供することができる。この場合において、当会社は、貨物受取書又は入庫通知書を交付したものとみなす。
(寄託承諾の取消し及び寄託契約の解除)
第十三条 当会社が寄託の申込みを承諾し、又は寄託の申込みを承諾した貨物の引渡しを受けた後でも、次の事由があるときは、承諾を取り消し、又は契約を解除することができる。 一 第九条各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。
二 前条第一項による貨物の引渡しがなされなかったとき。
三 当該貨物の価額がその保管料その他の費用に満たなくなったとき。
四 寄託者が正当な事由がなく受寄物の検査を拒絶したとき。
2 寄託者が当会社に貨物を引き渡した後、当会社が前項により契約を解除したときは、寄託者は、遅滞なく保管料、荷役料、立替金その他の費用を支払い、当会社が指定する期間内に貨物を引き取らなければならない。
3 当会社は、第一項により承諾の取消し又は契約の解除をしたことによる損害については、責任を負わない。
4 当会社は、第二項の期間の経過した後は、貨物について生じた損害について責任を負わない。
(受寄物の検査)
第十四条 当会社は、入庫に当たり積付け外観のみ検査し、受寄物の内容について検査を行わない。ただし、当会社が受寄物の内容の検査を必要とする場合、寄託者の承諾を得て、かつ、寄託者の費用において受寄物の全部又は一部についてその内容を検査することができる。 2 前項ただし書の場合において、寄託者の承諾を求めるいとまのないときは、その限りでない。
第三章 在庫証明書
第十五条 当会社は、受寄物に対して、寄託者の請求があったときは、寄託者の費用において、証明基準日が記載された在庫を証する書面(以下「在庫証明書」という。)を交付することがある。2 在庫証明書は、譲渡し、又は担保に供することができない。
3 前二項の在庫証明書は、証明基準日翌日以降の在庫を証しない。
第四章 受寄物の保管
(保管方法)
第十六条 当会社は、受寄物を入庫当時の荷姿のまま当会社が定めた方法により保管する。 2 当会社は、寄託者の承諾を得ずに、受寄物の入庫当時の保管箇所又は保管設備の変更、受寄物の積換、他の貨物との混置その他の保管方法の変更をすることができる。ただし、特約がある場合は、この限りでない。
(面積建保管)
第十七条 当会社は、寄託者と別段の特約をしたときは、当該寄託者のために、庫内の全部又は一部の面積を対象とする面積建保管をすることができる。 2 寄託者が寄託申込書等に寄託物の数量及び個数を記載しない場合であって、当会社が受寄物の庫入庫出に際し、受寄物の数量又は個数を確認しないときは、これらの不足により生じた損害については、第十条第四項の規定を準用する。
(再寄託)
第十八条 当会社は、やむを得ない事由があるときは、寄託者の承諾を得ないで、当会社の費用で他の倉庫業者に受寄物を再寄託することができる。 (混合保管)
第十九条 当会社は、一つの倉庫又は同一の保管場所若しくは保管地における多数の倉庫において、種類、品名及び記号・規格又はこれらに相当する事項が同一の受寄物を混合保管することができる。2 当会社は、一人の寄託者に対し、他の寄託者の同意なくして、混合保管した受寄物の中から当該寄託者の寄託に係るものと同一数量のものを返還することができる。
3 前項の規定は、寄託者の一人が自己の寄託に係る数量の受寄物を特定保管に転換するときに準用する。
(保管期間)
第二十条 受寄物の保管期間は、三月とし、受寄物を入庫した日から起算する。2 前項の保管期間は、当会社の承認を得て更新することができる。
3 第一項の保管期間は、特約により、別に定めることができる。
(寄託価額の変更)
第二十一条 寄託者は、寄託物の価格に著しい変動があったときは、当会社に対し、遅滞なく寄託価額の変更を申し出なければならない。2 当会社は、受寄物の寄託価額が不相当と認められるに至ったときは、寄託者と協議のうえ、相当と認められる価額に変更することができる。
(保管不適貨物の処置)
第二十二条 当会社は、受寄物が次の事由に該当するときは、寄託者に対して、相当の期間を定めて適宜の処置をするように催告することができる。この場合において、寄託者は遅滞なく処置をしなければならない。一 受寄物が保管に適しなくなったと認められるとき。
二 受寄物が倉庫又は他の受寄物に損害を与えるおそれがあるとき。
三 その他やむを得ない事由により受寄物の保管を継続することができなくなったとき。
2 寄託者が当会社の定めた期間内に前項の催告に応じないとき又は当会社が催告をするいとまがないときは、当会社は、受寄物の廃棄その他の適宜の処置をすることができる。
3 前二項の処置によって生じた損害及びそれに要した費用は、当会社の責に帰すべき事由に基づく場合でない限り、寄託者の負担とする。
(見本の摘出、寄託物の点検、保存)
第二十三条 寄託者が、寄託物の見本の摘出、寄託物の点検又は保存に必要な処置をしようとするときは、入庫情報、在庫情報その他の当会社が指定した事項を書面で当会社に提出しなければならない。2 前項の寄託者は、同項の書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項をファクシミリ装置又は電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該寄託者は、当該書面を提出したものとみなす。
3 見本の摘出、寄託物の点検又は保存に必要な処置により荷造りを毀損し、又は価格に影響を及ぼすものと認めるときは、当会社は、その旨を必要な書面に記載するか、当該書面に記載すべき事項をファクシミリ装置又は電磁的方法により提供する。
4 見本の摘出、寄託物の点検又は保存に必要な処置であっても、やむを得ない場合には、これを拒絶することができる。
第五章 受寄物の出庫
(出庫手続)
第二十四条 寄託物を出庫しようとする者は、当会社が指定した事項を記入した書面を当会社に提出しなければならない。2 前項の場合において、寄託物を出庫しようとする者は、当会社が指定した事項を記入した書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項をファクシミリ装置又は電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該者は、当該書面を提出したものとみなす。
3 当会社は、寄託者が寄託物を第三者に対して債権の担保に供したときは、出庫の請求に関し、その第三者と第一項の規定と異なる特約をすることができる。
(出庫の拒絶)
第二十五条 当会社は、保管料、荷役料、立替金その他の費用及びこれらに対する延滞金の支払いを受けない間は、出庫の請求に応じないことができる。この場合において、出庫の請求に応じないことによる損害については、当会社は、その責任を負わない。 2 前項の場合において、受寄物の留置期間中の保管料、荷役料、立替金その他の費用及びこれらに対する延滞金は、寄託者の負担とする。
(出庫の一時拒絶)
第二十六条 当会社は、停電その他のやむを得ない事情により、施設又は装置の機能に支障があるときは、出庫を一時拒絶することができる。 (一部の出庫の拒絶)
第二十七条 当会社が必要と認めたときは、受寄物の一部の出庫を拒絶することができる。 (出庫手続済寄託物の引取りと出庫書類の流通禁止)
第二十八条 寄託物につき出庫の手続をした寄託者は、遅滞なくその貨物を引き取らなければならない。 2 当会社の出庫指図書、出庫伝票、出庫依頼書その他の出庫に関する書類は、譲渡し、又は担保に供することができない。
第六章 引取りのない受寄物の処置
(引取りの請求)
第二十九条 当会社は、保管期間満了の後に、寄託者に対し、受寄物の引取りを請求することができる。2 前項の請求は、一定の日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記してすることができる。
(供託)
第三十条 寄託者が寄託物を受け取ることを拒み、若しくは受け取ることができないとき又は当会社の過失なくして寄託者を確知することができないときは、当会社は、その受寄物を供託することができる。2 前項の規定により受寄物を供託したときは、遅滞なくその旨を寄託者に通知する。ただし、寄託者を確知することができないときは、この限りでない。
(競売)
第三十一条 当会社は、前条第一項に規定する場合において、寄託者に対して期限を定めて受寄物の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、その受寄物を民事執行法(昭和五十四年法律第四号)に定める手続により競売することができる。 2 前項の規定により受寄物を競売したときは、 遅滞なくその旨を寄託者に通知する。ただし、寄託者を確知することができないときは、この限りでない。
(任意売却)
第三十二条 当会社は、第三十条第一項に規定する場合において、寄託者に対して期限を定
めて受寄物の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないとき、かつ、次の事由が発生したときは、競売に代えて寄託者の危険及び費用で任意に受寄物を売却又は処分することができる。この場合には、当会社は、知れたる寄託者に対して、あらかじめその旨及び売却の期日を予告する。 一 受寄物の価格が保管料その他の費用及び競売費用を加えた額に満たないとき。
二 受寄物が損敗するおそれがあるとき。
2 当会社は、過失なくして寄託者を確知することができないときは、前項と同様にこれを任意に売却又は処分することができる。
3 当会社は、前二項により任意売却した受寄物の代価から保管料、荷役料、立替金その他の費用及びこれらに対する延滞金並びに任意売却のために要した費用を控除した後、その残額を寄託者に支払う。
第七章 受寄物の損害保険
(火災保険の付保)
第三十三条 当会社は、反対の意思表示がない限り、寄託者のために、受寄物を当会社が適当とする保険者の火災保険に付する。ただし、他の倉庫業者に再寄託した受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者の火災保険に付するものとする。 2 受寄物の火災保険に関する事項は、全て当会社(再寄託をした受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者をいう。以下第三十五条まで同じ。)と保険者との特約による。
3 当会社は、寄託者に告知しないで、保険者を変更することができる。
(火災保険金額及び一部出庫による減額)
第三十四条 当会社が前条第一項の規定により受寄物について締結する火災保険契約の保険金額は、受寄物の寄託価額とする。 2 火災保険に付した受寄物の一部を出庫したときは、その割合に応じて保険金額を減額する。
(損害てん補額の決定)
第三十五条 寄託者は、寄託物が罹災した場合に、罹災当時の価格及び損害の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当会社の承認を得なければならない。 2 前項の決定をするにあたって、寄託者に異議があって保険者と協議が整わないときは、当会社は、保険者と協議決定することができる。
(火災保険金の支払手続)
第三十六条 寄託者は、当会社を経由して火災保険金の支払いを受けなければならない。 (告知義務違反等による損害の負担)
第三十七条 寄託者が火災保険契約の効力に関して影響を及ぼすような事項を告知せず、又は不実の告知をしたことによって生じた損害は、寄託者の負担とする。 第八章 受寄物の損害賠償
(責任の始期及び終期)
第三十八条 当会社の受寄物に関する責任は、寄託者から受寄物の引渡しを受けたときに始まり、受寄物の引渡しをしたときに終わる。 2 当会社は、受寄物の引渡しをした後は、当該貨物が当会社の構内に残存する場合であっても、その保管の責任を負わない。
(賠償事由及び挙証責任)
第三十九条 寄託者に対して当会社が賠償の責任を負う損害は、当会社又はその使用人の故意又は重大な過失によって生じた場合に限る。 2 前項の場合に当会社に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当会社又はその使用人の故意又は重大な過失によって生じたものであることを証明しなければならない。
(再寄託物の責任)
第四十条 当会社は、第十八条の規定により他の倉庫業者に受寄物を再寄託したときにおいても、この約款によって、その受寄物に関して責任を負う。 (免責事項)
第四十一条 次に掲げる損害については、当会社は、その責任を負わない。 一 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、気候の変遷、爆発、原子力事故、戦争、事変、暴動、サイバー攻撃、パンデミック、強盗、労働争議、そ害、虫害、貨物の性質若しくは欠陥、荷造りの不完全、防疫その他の抗拒又は回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為によって直接と間接とを問わず生じた損害
二 第三十五条の規定により決定された損害てん補額を超える火災による損害及び寄託者の申し出によって火災保険に付さなかった受寄物の火災による損害
三 寄託者に対して行う引取りの請求に定めた期限後において当該受寄物について生じた損害
(内容不検査貨物に対する免責)
第四十二条 当会社は、受寄物の内容を検査しないときには、その内容と寄託申込書、貨物受取書、入庫通知書その他の当該受寄物に係る書面の記載内容との不一致については、責任を負わない。 (賠償額の算定)
第四十三条 受寄物の滅失又は損傷による損害に対する当会社の賠償金額は、損害発生当時の時価若しくは発生の時期又はそのいずれもが不明であるときは、発見当時の時価により損害の程度に応じて算定する。ただし、時価が受寄物の火災保険金額又は寄託価額を超える場合は、その保険金額又は寄託価額により損害の程度に応じて算定する。 2 前項以外の損害に対する当会社の賠償金額は、当該受寄物に対する既発生料金の総額を限度とする。
(損害受寄物に関する権利の取得)
第四十四条 当会社が、滅失又は損傷した受寄物について、寄託者が算定した滅失又は損傷前におけるその受寄物の価額の全部を寄託者に賠償したときは、当会社は、寄託者がその受寄物について有する一切の権利を取得する。2 当会社は、前項に基づいて権利を取得した受寄物について、売却、廃棄その他の任意の方法で処分することができる。
3 寄託者は、前項の処分に関連して発生した費用について、当会社に対して請求することができない。
(引渡しによる責任の消滅)
第四十五条 当会社は、寄託者(寄託者の代理人(受領に係るものに限る。)を含む。)が留保しないで寄託物を受け取った後は、保管料等の受領の有無にかかわらず、その貨物の損害について責任を負わない。(寄託者の賠償責任)
第四十六条 寄託者は、第十条第四項の場合において、当会社に与えた損害又は寄託物の性質若しくは欠陥により生じた損害については、過失の有無にかかわらず、賠償の責任を負わなければならない。 (引取遅延による損害)
第四十七条 寄託者が第十三条第二項により引き取るべき貨物の引取りが遅れたために当会社が損害を受けたときは、寄託者は、その損害を賠償しなければならない。 (違約金)
第四十八条 当会社が寄託の申込みを承諾した後に、寄託申込者が約定の日に貨物を引き渡さなかったときは、寄託者又は寄託申込者は、その日から引渡しのあった日まで又は予約の解除の日までの保管料相当額の損害金を支払わなければならない。第九章 保管料、荷役料、手数料等
(料金の支払い)
第四十九条 寄託者は、当会社が国土交通大臣に届け出た倉庫保管料及び倉庫荷役料その他の営業に関する料金を当会社の定めた日又は第二十条の保管期間満了の日までに支払わなければならない。 2 寄託者が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに期限の利益を喪失するとともに、全ての債務を直ちに当会社へ支払わなければならない。
一 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売等の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
二 私的整理、会社更生、民事再生、破産、特別清算その他の法的整理手続開始の申立てを受け、又は自らこれらの申立てをしたとき。
三 自ら振出し又は引き受けた手形若しくは小切手の不渡りが発生したとき。
四 支払停止又は支払不能の状況に至る等、財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められるとき。
五 事業の全部又は重要な事業の一部を廃止したとき。
六 合併によらないで解散したとき。
七 本約款の規定に著しく違反したとき(本約款の規定に違反し、当会社からの催告がなされても相当期間内に違反が解消されないときを含む。)。
八 寄託物を全量出庫しようとするとき。
(延滞金)
第五十条 寄託者は、当会社が定めた日までに前条の料金を支払わないときは、その日の翌日から支払いのあった日までの年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を支払わなければならない。 (料金の変更)
第五十一条 当会社は、料金を変更したときは、変更された日の属する期から、新料金により請求する。(滅失受寄物の料金の負担)
第五十二条 当会社は、受寄物が滅失したときは、滅失したときまでの料金を寄託者に請求することができる。ただし、当会社の責に帰すべき事由により滅失した場合においては、当該保管期間に係る料金については、この限りでない。特 約 条 項
当会社は、保税蔵置場に保管される受寄物についての寄託、寄託の予約及びこれらに関連する契約に関しては、次の条項及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の規定によるほか、倉庫寄託約款を適用する。 (寄託に関する提出書類)
第一条 寄託者は、外国貨物の寄託申込書には、所要の記載事項のほかに、積載船舶の名称及びその国籍並びに入庫の際における貨物の検査の要否を記載しなければならない。(入庫、見本の摘出、内容の点検、出庫等)
第二条 寄託者は、次の各号に掲げる場合には、税関長の承認書又は許可書を当会社に提出しなければならない。 一 保税蔵置場に外国貨物を入庫するとき。
二 外国貨物の見本の摘出、内容の点検、改装、仕分その他の手入れ又は保存に必要な行為をするとき。
三 外国貨物を保税蔵置場から出庫するとき。
四 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又はこれらの日以外の日の税関執務時間外において外国貨物の取扱いを要するとき。
2 前項の規定は、輸入の許可を受けた貨物又は輸出しようとする貨物について準用する。
3 前二項において、受寄物の入庫、出庫その他の取扱いについて必要な手続は、寄託者において行うものとする。
(保管期間)
第三条 当会社は、寄託を受けた外国貨物の保管期間が法定蔵置期間を超える寄託者からの保税蔵置期間の延長請求に対しては、これを拒絶することができる。 (輸入手続完了後の受寄物)
第四条 寄託者は、外国貨物の輸入手続を完了したときは、遅滞なく寄託物を引き取らなければならない。 2 当会社は、前項により引取りがなされないときは、寄託者の費用で受寄物を保税を目的としない倉庫に倉移しをすることができる。
3 当会社は、第一項により引取りがなされないときは、寄託者に通知して受寄物の寄託価額を変更することができる。
(収容貨物の料金)
第五条 寄託者は、寄託物が収容されたときは、当該寄託物に関する保管料、荷役料、立替金その他の費用及びこれらに対する延滞金を遅滞なく当会社に支払わなければならない。 (収容貨物の公売等)
第六条 収容された受寄物が公売又は随意売却に付された場合において、その代金が法定費用に充てられた後残金のあるときは、当会社は、その残金から保管料、荷役料、立替金その他の費用及びこれらに対する延滞金の支払いを受け、なお不足があるときは、寄託者に請求する。 2 前項の規定は、当会社が寄託者に対し直接に債権の全額の請求をすることを妨げない。
(収容解除手続)
第七条 寄託者は、収容貨物の解除を申請しようとするときは、あらかじめ当会社の承諾を受けなければならない。 (関税の提供)
第八条 寄託物が亡失し、又は滅却されても関税の納付を要するときは、寄託者は、遅滞なく当該寄託物に対する関税に相当する金額を当会社に提供しなければならない。ただし、当会社の責に帰すべき事由により受寄物が亡失し、又は滅却されたときは、提供を受けた金額を返還する。 (延滞金)
第九条 寄託者が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した利息を請求する。 (免責事項)
第十条 当会社は、次の損害については、責任を負わない。 一 税関が行う検査、収容その他の税関が行う措置により受寄物に関し生じた損害
二 税関の収容後、公売その他の諸手続により寄託者の受けることのある損害
○標準貨物自動車運送約款(平成二年運輸省告示第五百七十五号)
最終改正 令和七年 国土交通省告示第百九十三号
目次
第一章総則(第一条・第二条) 第二章運送業務等
第一節 通則(第三条-第五条)
第二節 運送の申込み及び引受け(第六条-第十七条)
第三節 積付け(第十八条)
第四節 貨物の受取及び引渡し(第十九条-第二十六条)
第五節 指図(第二十七条・第二十八条)
第六節 事故(第二十九条-第三十一条)
第七節 運賃、料金等(第三十二条-第三十八条)
第八節 責任(第三十九条-第五十二条)
第九節 連絡運輸(第五十三条-第六十条)
第三章積込み又は取卸し等(第六十一条-第六十四条) 特約条項(第一条~第十条)
 第一章 総則
(事業の種類)
第一条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。 2 当店は、前項の事業に附帯する事業を行います。
3 当店は、特別積合せ貨物運送を行います。
4 当店は、貨物自動車利用運送を行います。
(適用範囲)
第二条 当店の経営する一般貨物自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。 2 当店は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
第二章 運送業務等
第一節 通則
(受付日時)
第三条 当店は、受付日時を定め、店頭に掲示し、又は当店のウェブサイトに掲載します。 2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示し、又は当店のウェブサイトに掲載します。
(運送の順序)
第四条 当店は、運送の申込みを受けた順序により、貨物の運送を行います。ただし、腐敗又は変質しやすい貨物を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでありません。 (引渡期間)
第五条 当店の貨物の引渡期間は、次の日数を合算した期間とします。 一 発送期間 貨物を受け取った日を含め二日
二 輸送期間 運賃及び料金の計算の基礎となる輸送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一日未満の端数は一日とします。
三 集配期間 集貨及び配達をする場合にあっては各一日
2 前項の規定による引渡期間の満了後、貨物の引渡しがあったときは、これをもって延着とします。
第二節 運送の申込み及び引受け
(運送の申込み)
第六条 当店に貨物の運送を申込む者(以下「申込者」という。)は、次の事項を記載した運送申込書を提出しなければなりません。ただし、第二号に掲げる事項及び第七号に掲げる事項のうち運賃、料金等の額については、申込者が貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第十二条第一項に規定する真荷主又は個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合における者を除く。)(以下「真荷主等」という。)であるときは、運送申込書に記載することを要しません。 一 申込者の氏名又は商号並びに住所及び電話番号
二 当店の商号並びに住所及び電話番号
三 貨物の品名、品質及び重量又は容積並びにその荷造りの種類及び個数
四 集貨及び配達又は発送及び到着の希望日時
五 集貨先及び配達先又は発送地及び到着地(団地、アパートその他高層建築物にあっては、その名称及び電話番号を含む。)
六 運送の扱種別
七 運賃、料金(第十七条第二項に規定する利用運送手数料、第三十四条に規定する待機時間料、第六十一条に規定する積込料又は取卸料及び第六十二条第一項に規定する附帯業務料等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他の費用(以下「運賃、料金等」という。)の額及び支払方法
八 荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号
九 高価品については、貨物の種類及び価額
十 第六十一条に規定する貨物の積込み又は取卸しを委託するときは、その旨
十一 第六十二条第一項に規定する附帯業務を委託するときは、その旨及び当該附帯業務の内容
十二 運送保険に付することを委託するときは、その旨
十三 特約事項があるときは、その内容
十四 本約款の内容について承諾する旨
十五 運送申込書の提出年月日
十六 その他その貨物の運送に関し必要な事項
2 前項において、当店が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって当店で定めるものをいう。以下同じ。)による運送の申込み方法を定めているときは、前項の運送申込書の提出に代えて、当該運送申込書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。この場合において、申込者は、当該運送申込書を提出したものとみなします。
(運送の引受け)
第七条 当店は、前条第一項の運送申込書の提出があった場合において、申込者との協議により、当該運送を引き受けることとするときは、同項第一号、第二号、第五号及び第七号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を記載した運送引受書を交付します。ただし、真荷主等以外の者が申込者であるときは、この限りではありません。一 集貨及び配達又は発送及び到着の予定日時
二 申込者より第六十一条に規定する貨物の積込み又は取り卸しの委託があったときは、その旨
三 第六十二条第一項に規定する附帯業務を行うときは、その旨及び当該附帯業務の内容
四 運送引受書の交付年月日
2 当店は、あらかじめ申込者の承諾を得て、前項の運送引受書の交付に代えて、当該運送引受書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することがあります。この場合において、当店は、当該運送引受書を交付したものとみなします。
(貨物の種類及び性質の確認)
第八条 当店は、貨物の運送の申込みがあったときは、その貨物の種類及び性質を通知することを申込者に求めることがあります。2 当店は、前項の場合において、貨物の種類及び性質につき申込者が通知したことに疑いがあるときは、申込者の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。
3 当店は、前項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の通知したところと異ならないときは、これにより生じた損害の賠償をします。
4 当店が、第二項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の通知したところと異なるときは、申込者に点検に要した費用を負担していただきます。
(引受拒絶)
第九条 当店は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。 一 当該運送の申込みが、この運送約款によらないものであるとき。
二 申込者が、前条第一項の規定による通知をせず、又は同条第二項の規定による点検の同意を与えないとき。
三 当該運送に適する設備がないとき。
四 当該運送に関し、申込者から特別の負担を求められたとき。
五 当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
六 天災その他やむを得ない事由があるとき。
(高価品及び貴重品)
第十条 この運送約款において高価品とは、次に掲げるものをいいます。一 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手及び公債証書、株券、債券、商品券その他の有価証券並びに金、銀、白金その他の貴金属、イリジウム、タングステンその他の稀金属、金剛石、紅玉、緑柱石、琥珀、真珠その他の宝玉石、象牙、べっ甲、珊瑚及び各その製品
二 美術品及び骨董品
三 容器及び荷造りを加え一キログラム当たりの価格が二万円を超える貨物(動物を除く。)
2 前項第三号の一キログラム当たりの価格の計算は、一荷造りごとに、これをします。
3 この運送約款において貴重品とは、第一項第一号及び第二号に掲げるものをいいます。
(運送の扱種別等不明な場合)
第十一条 当店は、荷送人が運送の申込みをするに当たり、運送の扱種別その他その貨物の運送に関し必要な事項を明示しなかった場合は、荷送人にとって最も有利と認められるところにより、当該貨物の運送をします。 (荷造り)
第十二条 荷送人は、貨物の性質、重量、容積、運送距離及び運送の扱種別等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。2 当店は、貨物の荷造りが十分でないときは、必要な荷造りを要求します。
3 当店は、荷造りが十分でない貨物であっても、他の貨物に対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人が書面により荷造りの不備による損害を負担することを承諾したときは、その運送を引き受けることがあります。
(外装表示)
第十三条 荷送人は、貨物の外装に次の事項を見やすいように表示しなければなりません。ただし、当店が必要がないと認めた事項については、この限りでありません。 一 荷送人及び荷受人の氏名又は商号及び住所
二 品名
三 個数
四 その他運送の取扱いに必要な事項
2 荷送人は、当店が認めたときは、前項各号に掲げる事項を記載した荷札をもって前項の外装表示に代えることができます。
(動物等の運送)
第十四条 当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送を引き受けたときは、荷送人又は荷受人に対して次に掲げることを請求することがあります。 一 当店において、集貨、持込み又は受取の日時を指定すること。
二 当該貨物の運送につき、付添人を付すること。
(危険品についての特則)
第十五条 荷送人は、爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物については、その旨を当該貨物の外部の見やすい箇所に明記するとともに、あらかじめ、その旨及び当該貨物の品名、性質その他の当該貨物の安全な運送に必要な情報を当店に通知しなければなりません。 (連絡運輸)
第十六条 当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨物を他の運送機関と連絡して運送することがあります。 (利用運送及び利用運送手数料)
第十七条 当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨物を他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用して運送することがあります。この場合において、当店は、あらかじめ、荷送人に当該貨物自動車運送事業者の商号又は名称等を通知します。 2 当店は、前項の利用運送を行うときは、第三十二条第一項の運賃料金表に定める利用運送に係る手数料を収受します。
3 特別な手配を要する利用運送を行う場合は、前項の規定にかかわらず、別途見積もった手数料を収受します。
4 第一項の通知を行わなかった運送について、当店の責により利用運送を行う場合があります。この場合において、利用運送に係る手数料は収受しません。
第三節 積付け
(積付け)
第十八条 貨物の積付けは、当店の責任においてこれを行います。 2 シート、ロープ、建木、台木、充てん物その他の積付用品は、通常貨物自動車運送事業者が備えているものを除き、荷送人又は荷受人の負担とします。
第四節 貨物の受取及び引渡し
(受取及び引渡しの場所)
第十九条 当店は、運送申込書に記載され、又は通知された集貨先又は発送地において荷送人又は荷送人の指定する者から貨物を受取り、運送申込書に記載された配達先又は到達地において荷受人又は荷受人の指定する者に貨物を引き渡します。(管理者等に対する引渡し)
第二十条 当店は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者に対する貨物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。 一 荷受人が引渡先に不在の場合には、その引渡先における同居者、従業員又はこれに準ずる者
二 船舶、寄宿舎、旅館等が引渡先の場合には、その管理者又はこれに準ずる者
(留置権の行使)
第二十一条 当店は、貨物に関し受け取るべき運賃、料金等又は品代金等の支払を受けなければ、当該貨物の引渡しをしません。2 商人である荷送人が、その営業のために当店と締結した運送契約について、運賃、料金等を所定期日までに支払わなかったときは、当店は、その支払を受けなければ、当該荷送人との運送契約によって当店が占有する荷送人所有の貨物の引渡しをしないことがあります。
(指図の催告)
第二十二条 当店は、荷受人を確知することができない場合は、遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め貨物の処分につき指図すべきことを催告することがあります。2 当店は、荷受人が、貨物の受取を拒み、又はその他の理由によりこれを受け取ることができない場合には、遅滞なく、荷受人に対し、相当の期間を定め、その貨物の受取を催告し、その期間経過の後、さらに、荷送人に対し、前項に規定する指図と同じ内容の催告をすることがあります。
(引渡不能の貨物の寄託)
第二十三条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は前条第二項の場合には、荷受人の費用をもって、その貨物を倉庫営業者に寄託することがあります。 2 当店は、前項の規定により貨物の寄託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
3 当店は、第一項の規定により貨物の寄託をした場合において、倉荷証券を作らせたときは、その証券の交付をもって貨物の引渡しに代えることがあります。
4 当店は、第一項の規定により寄託をした貨物の引渡しの請求があった場合において、当該貨物について倉荷証券を作らせたときは、運賃、料金等及び寄託に要した費用の弁済を受けるまで、当該倉荷証券を留置することがあります。
(引渡不能の貨物の供託)
第二十四条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は第二十二条第二項の場合には、その貨物を供託することがあります。2 当店は、前項の規定により貨物の供託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
(引渡不能の貨物の競売)
第二十五条 当店は、第二十二条の規定により荷送人に対して指図すべきことを求めた場合において、荷送人が指図をしないときは、その貨物を競売することがあります。2 前項の規定にかかわらず、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第二十二条の催告をしないで競売することがあります。
3 当店は、前二項の規定により貨物の競売をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
4 当店は、第一項又は第二項の規定により貨物の競売をしたときは、その代価の全部又は一部を運賃、料金等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。
(引渡不能の貨物の任意売却)
第二十六条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は第二十二条第二項の場合において、その貨物が腐敗又は変質しやすいものであって、第二十二条の手続をとるいとまがないときは、その手続によらず、公正な第三者を立ち会わせて、これを売却することがあります。 2 前項の規定による売却には、前条第三項及び第四項の規定を準用します。
第五節 指図
(貨物の処分権)
第二十七条 荷送人は、当店に対し、貨物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。 2 前項に規定する荷送人の権利は、貨物が到達地に到着した場合において、荷受人が貨物の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、行使することができません。
3 第一項の指図をする場合において、当店が要求したときは、指図書を提出しなければなりません。
(指図に応じない場合)
第二十八条 当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、前条第一項の規定による指図に応じないことがあります。2 前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨を荷送人に通知します。
第六節 事故
(事故の際の措置)
第二十九条 当店は、次の場合には、遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図を求めます。一 貨物の著しい滅失、損傷その他の損害を発見したとき。
二 当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。
三 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。
2 当店は、前項各号の場合において、指図を待ついとまがないとき又は当店の定めた期間内に前項の指図がないときは、荷送人の利益のために、当店の裁量によって、当該貨物の運送の中止若しくは返送又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をすることがあります。
3 第一項の規定による指図には、前条の規定を準用します。
(危険品等の処分)
第三十条 当店は、第十五条の規定による通知及び明記をしなかった爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物について、必要に応じ、いつでもその取卸し、破棄その他運送上の危険を除去するための処分をすることができます。同条の規定による通知及び明記をした場合において、当該貨物が他に損害を及ぼすおそれを生じたときも同様とします。 2 前項前段の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。
3 当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
(事故証明書の発行)
第三十一条 当店は、貨物の全部滅失に関し証明の請求があったときは、その貨物の引渡期間の満了の日から一月以内に限り、事故証明書を発行します。2 当店は、貨物の一部滅失、損傷又は延着に関し、その数量、状態又は引渡しの日時につき証明の請求があったときは、当該貨物の引渡しの日に限り、事故証明書を発行します。ただし、特別の事情がある場合は、当該貨物の引渡しの日以降においても、発行することがあります。
第七節 運賃、料金等
(運賃、料金等)
第三十二条 運賃、料金等(燃料サーチャージを除く。)及びその適用方法は、当店が別に定める運賃料金表によります。 2 前項の運賃、料金等について、調達する燃料の市場価格に応じ別に定めるところにより、燃料サーチャージを収受します。
3 第一項の運賃、料金等について、荷送人又は当店の一方は、賃金水準又は物価水準の変動により運賃、料金等の額が不適当となったと認めるときは、他の一方に対し、額の変更の協議を求めることができます。
4 個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とした運賃、料金等及びその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示し、又は店頭に掲示するとともに、当店のウェブサイトに掲載します。
(運賃、料金等の収受方法)
第三十三条 当店は、貨物を受け取るときまでに、荷送人から運賃、料金等を収受します。 2 前項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、その概算額の前渡しを受け、運賃、料金等の確定後荷送人に対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。
3 当店は、第一項の規定にかかわらず、貨物を引き渡すときまでに、運賃、料金等を荷受人から収受することを認めることがあります。
(待機時間料)
第三十四条 当店は、車両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により待機した時間(荷送人又は荷受人が第六十一条の貨物の積込み若しくは取卸し又は第六十二条第一項に規定する附帯業務を行う場合における待機した時間を含む。)に応じて、当店が別に定める料金を収受します。(延滞料)
第三十五条 当店は、貨物を引き渡したときまでに、荷送人又は荷受人が運賃、料金等を支払わなかったときは、貨物を引き渡した日の翌日から運賃、料金等の支払を受けた日までの期間に対し、年利十四・五パーセントの割合で、延滞料の支払を請求することがあります。(運賃請求権)
第三十六条 当店は、貨物の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由により滅失し、若しくは相当程度の損傷を生じたとき又は当店が責任を負う事由により滅失したときは、当該滅失し、又は損傷を生じた貨物に係る運賃、料金等を請求しません。この場合において、当店は既に運賃、料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。2 当店は、貨物の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は荷送人の責任による事由によって滅失したときは、運賃、料金等の全額を収受します。
(事故等と運賃、料金等)
第三十七条 当店は、第二十七条及び第二十九条の規定により処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った運送の割合に応じて、運賃、料金等を収受します。ただし、既にその貨物について運賃、料金等の全部又は一部を収受している場合には、不足があるときには、荷送人又は荷受人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人又は荷受人に払い戻します。(中止手数料)
第三十八条 当店は、運送の中止の指図に応じた場合には、荷送人が責任を負わない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、荷送人が、運送引受書に記載した集貨予定日時の三日前までに運送の中止をしたときは、この限りではありません。2 前項の中止手数料は、次の各号のとおりとします。
一 運送引受書に記載した集貨予定日時の前々日に中止の指図をしたとき当該運送引受書に記載した運賃、料金等の二十パーセント以内
二 運送引受書に記載した集貨予定日時の前日に中止の指図をしたとき当該運送引受書に記載した運賃、料金等の三十パーセント以内
三 運送引受書に記載した集貨予定日時の当日に中止の指図をしたとき当該運送引受書に記載した運賃、料金等の五十パーセント以内
第八節 責任
(責任の始期)
第三十九条 当店の貨物の滅失、損傷についての責任は、貨物を荷送人から受け取った時に始まります。(責任と挙証)
第四十条 当店は、貨物の受取から引渡しまでの間にその貨物が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は貨物が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当店が、自己又は使用人その他運送のために使用した者がその貨物の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。(コンテナ貨物の責任)
第四十一条 前条の規定にかかわらず、コンテナに詰められた貨物であって当該貨物の積卸しの方法等が次に掲げる場合に該当するものの滅失又は損傷について、当店に対し損害賠償の請求をしようとする者は、その損害が当店又はその使用人その他運送のために使用した者の故意又は過失によるものであることを証明しなければなりません。一 荷送人が貨物を詰めたものであること。
二 コンテナの封印に異常がない状態で到着していること。
(特殊な管理を要する貨物の運送の責任)
第四十二条 当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送について、第十四条第二号の規定に基づき付添人が付された場合には、当該貨物の特殊な管理について責任を負いません。(荷送人の申告等の責任)
第四十三条 当店は、貨物の内容を容易に知ることができないものについて、運送申込書の記載又は荷送人の申告により運送引受書に品名、品質、重量、容積又は価額を記載したときは、その記載について責任を負いません。(運送申込書等の記載の不完全等の責任)
第四十四条 当店は、運送申込書若しくは外装表示等の記載又は荷送人の申告が不実又は不備であったために生じた損害については、その責任を負いません。2 前項の場合において、当店が損害を被ったときは、荷送人はその損害を賠償しなければなりません。
(免責)
第四十五条 当店は、次の事由による貨物の滅失、損傷、延着その他の損害については、損害賠償の責任を負いません。一 当該貨物の欠陥、自然の消耗、虫害又は鼠害
二 当該貨物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
三 同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
四 不可抗力による火災
五 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災
六 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
七 荷送人又は荷受人の故意又は過失
(高価品に対する特則)
第四十六条 高価品については、荷送人が申込みをするに当たり、その種類及び価額を通知しなければ、当店は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負いません。2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しません。
一 運送契約の締結の当時、貨物が高価品であることを当店が知っていたとき。
二 当店の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。
(責任の特別消滅事由)
第四十七条 当店の貨物の一部滅失又は損傷についての責任は、荷受人が留保しないで貨物を受け取ったときは、消滅します。ただし、貨物に直ちに発見することのできない損傷又は一部滅失があった場合において、貨物の引渡しの日から二週間以内に当店に対してその通知を発したときは、この限りではありません。2 前項の規定は、貨物の引渡しの当時、当店がその貨物に一部滅失又は損傷があることを知っていたときは、適用しません。
3 荷送人が第三者から委託を受けた貨物の運送を当店が行う場合において、当該貨物の運送に係る荷受人への貨物の引渡しの日から二週間以内に、荷送人が、貨物に直ちに発見することのできない損傷又は一部滅失があった旨の通知を受けたときは、荷送人に対する当店の責任に係る第一項ただし書の期間は、荷送人が当該通知を受けた日から二週間を経過する日まで延長されたものとみなします。
(損害賠償の額)
第四十八条 貨物に全部滅失があった場合の損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における貨物の価額によって、これを定めます。2 貨物に一部滅失又は損傷があった場合の損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における、引き渡された貨物の価額と一部滅失又は損傷がなかったときの貨物の価額との差額によってこれを定めます。
3 第三十六条第一項の規定により、貨物の滅失又は損傷のため荷送人又は荷受人が支払うことを要しない運賃、料金等は、前二項の賠償額よりこれを控除します。
4 第一項及び第二項の場合において、貨物の価額又は損害額について争いがあるときは、公平な第三者の鑑定又は評価によりその額を決定します。
5 貨物が延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金等の総額を限度とします。
第四十九条 当店は、前条の規定にかかわらず、当店の悪意又は重大な過失によって貨物の滅失、損傷又は延着を生じたときは、それにより生じた一切の損害を賠償します。
(除斥期間)
第五十条 当店の責任は、貨物の引渡しがされた日(貨物の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅します。2 前項の期間は、貨物の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により延長することができます。
3 荷送人が第三者から委託を受けた貨物の運送を当店が行う場合において、荷送人が第一項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、荷送人に対する当店の責任に係る同項の期間は、荷送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から三月を経過する日まで延長されたものとみなします。
(利用運送の際の責任)
第五十一条 当店が他の貨物自動車運送事業者の行う運送又は他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この約款により当店が負います。(賠償に基づく権利取得)
第五十二条 当店が貨物の全部の価額を賠償したときは、当店は、当該貨物に関する一切の権利を取得します。 第九節 連絡運輸
(通し送り状等)
第五十三条 連絡運輸に係る貨物の運送を当店が引き受け、かつ、最初の運送を行う場合(以下この節において「連絡運輸の場合」という。)において、当店が送り状を請求したときは、荷送人は、全運送についての送り状を交付しなければなりません。(運賃、料金等の収受)
第五十四条 当店は、連絡運輸の場合には、貨物を受け取るときまでに、全運送についての運賃、料金等を収受します。 2 当店は、前項の規定にかかわらず、全運送についての運賃、料金等を、最後の運送を行った運送事業者が貨物を引き渡すときまでに、荷受人から収受することを認めることがあります。 3 第一項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、第三十三条第二項の規定を準用します。
(中間運送人の権利)
第五十五条 連絡運輸の場合には、当店より後の運送事業者は、当店に代わって、その権利を行使します。 (責任の原則)
第五十六条 当店は、連絡運輸の場合には、貨物の滅失、損傷又は延着について、他の運送事業者と連帯して損害賠償の責任を負います。(運送約款等の適用)
第五十七条 連絡運輸の場合には、他の運送事業者の行う運送については、その事業者の運送約款又は運送に関する規定の定めるところによります。ただし、貨物の滅失、損傷又は延着による損害が生じた場合であって、かつ、その損害を与えた事業者が明らかでない場合の損害賠償の請求については、この運送約款の定めるところによります。(引渡期間)
第五十八条 連絡運輸の場合の引渡期間は、各運送事業者ごとに、その運送約款又は運送に関する規定により計算した引渡期間又はそれに相当するものを合算した期間に、一運送機関ごとに一日を加算したものとします。(損害賠償事務の処理)
第五十九条 連絡運輸の場合には、貨物の滅失、損傷又は延着についての損害賠償は、その請求を受けた運送事業者が損害の程度を調査し、損害賠償の額を決定してその支払いをします。(損害賠償請求権の留保)
第六十条 連絡運輸の場合における第四十七条第一項の留保又は通知は、その運送を行った運送事業者のいずれに対しても行うことができます。 第三章 積込み又は取卸し等
(積込み又は取卸し及び積込料又は取卸料)
第六十一条 当店は、貨物の積込み又は取卸しを引き受けた場合には、当店が別に定める料金又は実際に要した費用を収受し、当店の責任においてこれを行います。 (附帯業務及び附帯業務料)
第六十二条 当店は、品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、保管、検収及び検品、横持ち及び縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業その他の貨物自動車運送事業に附帯して一定の時間、技能、機器等を必要とする業務(以下「附帯業務」という。)を引き受けた場合には、当店が別に定める料金又は実際に要した費用を収受し、当店の責任においてこれを行います。2 附帯業務については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第二章の規定を準用します。
(品代金の取立て)
第六十三条 品代金の取立ての追付又は変更は、その貨物の発送前に限り、これに応じます。 2 当店は、品代金の取立ての委託を受けた貨物を発送した後、荷送人が、当該品代金の取立ての委託を取り消した場合又は荷送人若しくは荷受人が責任を負う事由により当該品代金の取立てが不能となった場合は、当該品代金の取立料の払戻しはしません。
(付保)
第六十四条 運送の申込みに際し、当店の申出により荷送人が承諾したときは、当店は、荷送人の費用によって運送保険の締結を引き受けます。2 保険料率その他運送保険に関する事項は、店頭に掲示し、又は当店のウェブサイトに掲載します。
